【最新版】Google Adsenseの「税務上の居住地」設定で迷ったら?これでサクッと解決!
Google Adsense(グーグルアドセンス)で広告収入を得ているブロガーさんやYouTuberさんは多いと思いますが、今回、税務上の居住地(税法上の居住地)を証明する書類を提出しなければ高額な税金を納めなければならないという通達が届き、困惑している方は多いのではないでしょうか。そこで、私が行った解決策を手順通りに画像を使って分かりやすくお伝えいたします。
結論:国税庁発行の「居住者証明書」を送るだけです
国税庁発行の「居住者証明書」が必要な方は以下の方です。該当するかどうかまずは照会してみてください。
あなたがこんな状況なら対処しましょう
グーグルアドセンスを開いたとき、こんな画面になっていませんか。
「税務情報を確認するために追加書類が必要です。税務情報が承認されるまでの間は、お客様の居住国でデフォルトで適用可能な税制が適用されます。」
[税務情報の更新]ボタンを押しますと、次の画面が出てきます。画像の一番下(オレンジ下線部)にあるのは2023年の11月23日に送信したのがありますが、これは訳が分からず運転免許証のコピーを送ったのですが、却下された痕跡です。
[不足しているドキュメントを送信する]を押すと、次の画面になります。以前送ったものは却下されたのでちゃんとしたものを送って下さいというメッセージです。
ちゃんとした書類というのが、国税庁発行の「居住者証明書」なんですね。
上記の画面ではなく以下のような表示の方もいらっしゃると思います。
「お支払いアカウントに関する問題があります」
これをタップすると開いて、次のような表示が出てきます。
お支払いアカウントに関する問題
- 納税申告用紙に記載されている名前が、Googleお支払いプロファイルの名前と一致しません。情報を一致させ認証を完了するために、Googleから送信したメールを参照し、税務情報を管理してください。情報を確認できない場合、源泉徴収率が最大になる、あるいはお支払いが遅れる可能性があります。
- お支払いが遅れることなく、税金の源泉徴収も適切に行われるようにするために、できる限り早急にシンガポールの税務情報をご提出ください。
シンガポールからの収入がある場合にはこちらが表示されます。
- Google では、お客様の シンガポール における税務情報を収集することが法的に求められる場合があります(ここでお客様が収益を得られている、またはお支払いを受け取られているため)。
- 税務情報を追加することで、適用される源泉徴収税の正しい金額を算出できます。詳しくは、税務情報についての記事をご覧ください。
シンガポールの税務情報は以前は簡単な処理で済んだと思うのですが、現在は提出書類が税務上の居住地証明書に限られているようです。
詳しくは割愛しますが、どちらにしても追加書類を送らないと多く税金を取られてしまいますよということらしいです。
状況はこんな感じですね。
この状況を解決するには、国税庁が発行する「居住者証明書」を提出するしかないようです。
といっても、めちゃくちゃ簡単で無料ですので、さっさとやっちゃいましょう。
まずは国税庁の「居住者証明書交付請求書」をダウンロード
下のリンクから居住者証明書交付請求書PDFをダウンロードしてください。ただし編集しようとするとパスワードロックがかかっていて解除が面倒ですので、その下の私がロック解除したものをダウンロードしてもオッケーです。
国税庁のサイトからダウンロードする場合↓
居住者証明書交付請求書・居住者証明書(租税条約等締結国用)印刷用(PDF/204KB)
私がパスワードロックを解除したものをダウンロードする場合↓
またはブラウザ上で記入できるバージョンもあります(ただしフォントが限られていて、プレビューできない場合もあり。その場合はどこかからフォントをダウンロードしてきてください)
ブラウザ上で入力する場合↓
居住者証明書交付請求書・居住者証明書(租税条約等締結国用)入力用(PDF/211KB)
ダウンロードしたら印刷して手書き入力するか、PCで入力し、管轄の税務署へ直接持ち込みます。
居住者証明書交付請求書の記入方法
ダウンロードまたは印刷した居住者証明書交付請求書への記入方法は次の通りです。
居住者証明書交付請求書への記入で注意することは、画像にも書き込んでいますが以下の通り
- 税務署へ持ち込む日の日付を記入(海外向けなので西暦で)
- 左上は管轄税務署長あてになるように地名を記入
- 住所と名前は、数年前にグーグルアドセンス申請した方はそのときに英語表記の住所を入力したかと思うのですが、それと一致させるのが望ましいと思います。英語表記を忘れてしまった方、英語表記で送信したことがない方は、画像のように適当な感じでも大丈夫です。(長野市ならNagano CityでもNagano-shiでもOK)
- 電話番号欄が狭いので見落とさないように注意
- 提出先の国名も左側に日本語表記、右側に英語表記で記入
- 申述事項は3つともチェックを入れる
- 証明書の請求枚数は1枚(アメリカ向けとシンガポール向けの両方必要な方は1枚ずつ)
他の場所には何も記入しないようにしてください。
記入が終わりましたら、それぞれ2枚を印刷して(1枚は税務署で保管されるため)、管轄の税務署へ持ち込みます。(アメリカ用とシンガポール用を記入した方は全部で4枚)
居住者証明書交付請求書を税務署へ提出とその後
提出時は待たされる可能性あり
税務署の受付窓口へ居住者証明書交付請求書を提出したところ、あまり見かけない書類なのか、担当された方がちょっと困った様子です。
少し待ったところ、「この書類のお渡しは後日になります。連絡しますので後日来られるか、返信用封筒をご用意いただければ郵送します。」とのことだったので、また取りに来ることを伝え、いったん帰宅。
税務署によってはその場で処理してくれるところもありそうですね。
そして数時間後には電話があり、「書類のご用意ができましたので明日、私○○宛てにお越しください。」とのことでしたので、翌日また税務署まで取りに行きます。
税務署の受付で担当者さんをお呼びしたところ、免許証などの本人確認書類を求められますので渡します。1部コピーを取られます。手数料などは取られませんので、それで持ち帰ります。
居住者証明書を送る
持ち帰った居住者証明書は、上が請求書、下が証明書になっていますが、切り離さずにそのままスキャンしPDFにしたら、上の画面で[アップロード]し、[ドキュメント送信]しました。
すると画面が審査中に変わりました
審査には最長で7営業日かかる場合がありますとのことなので毎日チェックしていたのですが、3日後の21日にあの赤い表示が消えていました。
とてもスッキリしています。
これはおそらく審査が通ったのだと勝手に認識していますが、グーグルアドセンスからはその旨の通知があるわけでもなく、いつの間にか変わっていたという感じです。
以上で手続きは終了です。
あの面倒臭そうな表示をずっとほったらかしにしていた方のお役に立てば幸いです。